生徒指導規程・きまり

令和6年度 江田島小学校のきまり

 このきまりは、江田島小学校のみなさんが、安全に、気持ちよく学習したりすごしたりするためのものです。みんなで守って、明るく楽しい学校にしていきましょう。

1 学校生活に関すること

(1)始業や終業に関すること

 ・ 学校は8時10分から始まります。余裕をもって登校しましょう。
  (7時30分より前には学校に来ません。)
 ・ 8時10分には自分の席に座っておきましょう。
 ・ 授業開始のチャイムが鳴るまでに自分の席につき、授業の準備をしましょう。
 ・ 下校のとき、バスを待つ人は、バスの発車時刻10分前までに指定の場所に集合し、静かに待ちましょ  う。

(2)登下校及び学校生活に関すること

 ・ 決められた通学路を歩き、交通ルールを守りましょう。
 ・ バスの中では、マナーを守りましょう。
  (窓を勝手に開けない・顔や手を出さない・立ち歩かない・大声でしゃべらないなど)
 ・ 校内外では、児童同士、先生や来校者、地域の方々に、進んで明るい挨拶をしましょう。
 ・ 家庭学習(宿題・予習・復習)を確実に行い、宿題は忘れずに持ってきましょう。
 ・ 下校後、忘れ物に気づいて学校に取りに来たときは、職員室に届け出てから取りに行き、帰りも職員室へ報告しましょう。

(3)服装に関すること

・ 学習にふさわしい服装をしましょう。
 (特に入学式・離任式・卒業式等の日は、式にふさわしい服装を心がけましょう。また、必要以上に肌や下着の出る服はやめましょう。そでのある服を着ます。ノースリーブは着ません。)
 ・ 冬の登下校の際は、マフラー(ネックウォーマー可)・手袋、ジャンバーを着てもいいです。しかし、音が聞こえにくいなどの安全面を考えて、フードはかぶりません。また、校舎内では脱ぎましょう。レッグウォーマーははきません。
 ・ 短パン・ミニスカートを着用する場合は、レギンスやタイツを併用しましょう。
 ・ 穴あき加工をしたジーパンは学校でははかないようにしましょう。
 ・ 体操服は家から着てきません。下は短パンを着用、上は長袖を着用できます。左胸に名前を書きます。体育は体を鍛える教科ですから、ハイソックスなど、膝より上になる靴下は着用しません。
 ・ ミサンガ・ピアスなど装飾品や香水などをつけません。
 ・ 靴は、運動しやすいものをはきましょう。(くるぶしがかくれるものは、はきません。)
 ・ 登校後、名札を左胸につけましょう。下校の時は外し、所定の場所に置きます。
 (職員室で販売しています。)
 ・ 給食準備中は、全員マスクを着けます。当番の人はエプロン・帽子・マスクを必ず着て、手洗い、消毒をしましょう。

(4)持ち物に関すること

 ・ 持ち物には必ず名前を書きます。
 ・ 必要でないお金や品物(携帯電話・ゲーム等の貴重品、キーホルダーやマスコット、カイロなど)は、持ってきません。キーホルダーやマスコットなどランドセルや筆箱につけません。
 ・ 筆箱・鉛筆などは、シンプルなものを使いましょう。(シャープペンシルは使いません。)
 ・ 筆箱の中身は、鉛筆5本、赤・青鉛筆(高学年はボールペンでもよい)、消しゴム、定規、名前ペンだけにします。
 ・ 学校で忘れ物に気づいても、家に取りに帰りません。(どうしても必要な場合は、担任の先生から連絡をしてもらいます。)
 ・ 学校に水筒(お茶)を持って来てもよいです。
 ・ 図書室の本を借りるときや返すときは、本を傷めないために、手提げ袋に入れて持ち運びしましょう。
 ・ 防犯ブザーを毎日持って登校します。(月に一度は点検しましょう。)
 ・ タブレットは、1人1台貸し出しをします。「タブレット持ち帰り学習のやくそく」を守って正しく使いましょう。

(5)髪形等に関すること

 ・ 長い髪(肩より長い髪)はゴムでくくります。また、前髪は、目にかからないように切るか、ピンでとめるか、ゴムでくくりましょう。(ゴムやピンは飾りのないもの。黒、紺、茶。)
 ・ 髪は染めたりパーマをかけたりすることは禁止です。また、不要な一部の長髪やそりこみなどもしません。そのようなときは、すぐに直してもらいます。
 ・ マニキュアやシールなどもしません。

2 校外での生活に関すること

(1)遊びなどに関すること

 ・ 危険な遊びや人に迷惑をかける遊びをしません。(落書き・万引き・飛び出しなど)
 ・ 行き先や帰る時間を必ず言ってから遊びに行く習慣をつけましょう。
 ・ 子どもだけで校区外や大型スーパーに遊びに行ったり、買い物に行ったりしません。
 ・ 家の人に無断で物(の貸し借りをしません。(お金・ゲームなど)
 ・ エアーガン(BB弾)では遊びません。持つことも使うこともしてはいけません。
 ・ 帰宅時刻を守りましょう。(4~10月は午後6時、11~3月は午後5時)

(2)自転車のきまり 乗り方等に関すること

 ・ 5年生は、4月の交通安全教室を受けた後、公道で乗ってもよいです。
 ・ 4年生以下の人は、保護者と一緒の時だけ、公道で自転車に乗ってもよいです。
 ・ 法律で、小学生も自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶるようになっています。

3 特別な指導に関すること  

 次のようなことをしたときは、厳しく指導します。

 ・ 万引きや落書きなど、人に迷惑をかけることをしたとき
 ・ 授業中、ほかの人の学習をじゃまするような言動をしたとき
 ・ いじめや悪口など、友だちの心を傷つける言動をしたとき
 ・ そのほか法律や学校のきまりに違反する行為があったとき

生徒指導規程・えたじましょうがっこうのきまり

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