PTA会則

江田島小学校PTA会則

 

第一章 総則

第1条 この会は江田島小学校PTAといい事務局を江田島小学校に置く。

第2条 この会の会員は、江田島小学校に在籍する児童の保護者及び教員とする。特に関心を持ち、この会の目的に賛同するものは、会員となることができる。

第3条 この会は、学校、家庭及び社会の緊密なる協力を促進して、児童の健全な発達をはかり、福祉を増進することを目的とする。

第4条    この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 学校と家庭との連絡を密にし、児童教育のため賢明な協力をする。

二 会員相互の教養を高める。

三 学校の教育環境を整備するために努力する。

四 その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

第5条 この会は、次の事項を方針とする。

一 教育尊重を第一義とする。

二 政治的社会的あるいは経済的に利用されない。

三 教育活動を盛んにするため、意見を具申することができる。

四 児童福祉のために協力する。他の社会的団体及び機関と協力する。

 

第二章 機関

第6条 この会に次の機関を置く。

       総会、執行部会、評議員会、事業部会、学級委員会、その他、必要に応じた委員会

第7条 総会は、毎年4月を定例とし、必要のあるときは、臨時に開くことができる。

2 総会の資格は、会員の2分の1以上の出席とし、委任状をもって出席にかえることができる。決議は    出席者の過半数の同意を必要とする。

3 定例総会は、執行部及び委員の改選ならびに事業報告、決算、予算、規約の改廃、その他重要事項に関する審議承認を行う。ただし、学級委員及び委員代表の改選は、総会以前に行い、総会において承認する。

第8条 評議員会は審議運営の機関であるとともに総会に次ぐ決議機関で必要に応じて会長がこれを招集する。

2 評議員会は、この会の執行部、江田島小学校区子ども会代表、事業部部長、学級委員代表をもって組織し、任務は次の通りとする。

一 総会に提出する報告書の作成

二 事業部によって立案された事業の計画についての審議調整

三 会長より委嘱された事務処理

四 その他緊急を要する事項

五 必要があるときは特別委員会を設ける。

第9条 事業部は、執行機関で、会長の承認を得て、部長がこれを招集する。

2 事業部は事業部員をもって組織し、担当事項について、企画検討し、これを執行する推進母体となる。

3 事業部は、学年ごとに学級委員を置いて、それぞれ各部に所属する申し合わせによって決定する。各部の人員を平均するための調整は、事務局にて行う。ただし、学級委員以外からも事業部に所属することができる。

4 各部には、部長、副部長、幹事を置く。部長、副部長は、各部員の互選により、幹事は部長の委嘱による。

5 事業部は、次の各部に分かれ、この会の事業を遂行する

○ 保健安全部  会員及び児童の保健衛生並びに交通安全の推進を図る。

○ 文化教養部  教育推進への協力及び会員の教養の向上を図る。

○ 環境整備部  地域並びに校舎内外の環境の整備を図る。

○ 広報活動部  新聞発行など広報活動を行い、会員に資する。

第10条 地区委員は、子供会ごとに各1名選出し、育成会長を兼ねる。

第11条 学級委員会は必要に応じて、会長の承認を得て、学級委員代表がこれを招集する。

2 学級委員会は、各学級委員会及び当該学級担任をもって組織し、この会の趣旨に添って、学級運営に協力する。

3 学級委員会は、各学年の会員の互選により、各学年より8名の委員を選出する。(ただし、2学級の場合は、できるだけ学級で均等になるように委員を選出する。)選出方法は各学級に任せる。さらに選出された委員中より、各学年委員代表を選出する。

 

第三章 執行部及び委員

 第12条 この会に、会長1名、副会長4名、会計監査1名をおく。(PTA執行部)

 第1学年から第5学年の各学年から推薦により、代表者2名以上を選出し、その後互選により会長1名、副会長4名、会計監査1名を決定する。母親代表1名は、副会長が兼ねる。各役員は、総会の承認を受けて決定する。

 ただし、定められた期日までに、執行部の立候補者が6名以上あった場合は、各学年からの推薦はしないものとし、その立候補者の中から決定する。

2 幹事 会長の委嘱により、これにあたる。

  3 会計 会長の委嘱により、これにあたる。

  4 地区委員 第10条による。

  5 学級委員 第11条2項による。

第13条 執行部の任務は、次の通りとする。

2 会長  この会を代表し、会務を処理し、緊急をようする事項及び簡単な事項は処理し、事後評議員会・総会に報告する。

3 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時にはこれを代理する。

4 幹事  この会の庶務を掌る。

5 会計  この会の会計を掌る。

6 会計監査 この会の会計を監査する。(会計監査は、会長、副会長、幹事、及び会計並びに事業部長を兼ねることはできない。)

7 母親代表 母親代表は、当会と市PTA連合会母親部会との連携をとる。

第14条 学校長は名誉会長としてこの会の企画・協議・運営に参加する。

第15条 原則、執行部と学級委員・地区委員は重複しない。

第16条 執行部及び委員に欠損を生じたときは、評議員会において協議決定する。

第17条 執行部及び委員に任期は、1か年とし、再任を妨げない。ただし、執行部、学級委員・地区委員(育成会長)を務めた者は次年度のみ、すべての学級で再任されない。(立候補を除く)

第18条 この会は、必要に応じて、顧問を置くことができる。

 

第四章 会計

第19条 この会の経費は、会費、事業収入をもって、これに当てる。

第20条 この会の会費は、児童・職員一人につき月額300円とする。

2 毎学期はじめに学期分をまとめて納入する。既納金は、転出の場合も返却しない。

3 特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。

第21条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第五章 付則

第22条 この会の会則は、昭和44年9月29日より実施する。

第23条 この会の会則の変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第24条 この会の慶弔その他の規定は別に定める。

 

 

昭和46年4月30日 会則の一部変更〔地区委員数〕

昭和48年4月24日 会則の一部変更〔地区委員数〕

昭和49年4月25日 会則の一部変更〔地区委員数〕

昭和50年4月30日 会則の一部変更〔事業部に関し〕

昭和52年4月30日 会則の一部変更〔役員に関し〕

昭和54年4月27日 会則の一部変更〔会費に関し60円→100円〕

昭和58年4月28日 会則の一部変更〔学級委員と会費に関し〕

平成 2年4月24日 会則の一部変更〔母親代表に関し〕

平成 4年4月23日 会則の一部変更〔事業部定数に関し〕

平成 8年4月25日 会則の一部変更〔役員選出・重複に関し〕

平成10年4月20日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成14年4月18日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成16年4月19日 会則の一部変更〔会費に関し100円→150円〕

  平成17年4月22日 会則の一部変更〔役員に関し〕

  平成18年4月27日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成19年4月21日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成20年4月19日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成22年4月24日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  平成24年4月21日 会則の一部変更〔執行部役員に関し〕

  平成28年4月24日 会則の一部変更〔執行部及び委員に関し〕

  平成31年4月21日 会則の一部変更〔会費に関し150円→300円〕

  令和 2年2月21日 会則の一部変更〔役員選出に関し〕

  令和 2年4月19日 会則の一部変更〔執行部役員に関し〕 

  令和 5年4月23日 会則の一部変更〔執行部役員に関し〕 

  令和 5年4月21日 会則の一部変更〔執行部及び委員に関し〕 

  令和 6年4月20日 会則の一部変更〔思考部及び委員に関し〕

 

 

 

 慶弔その他の規定

 

第1条 児童及び保護者死亡の場合は、香料5000円をおくり、弔電を打つ。児童がけがや病気により、長期入院した場合は、見舞金5000円おくる。

第2条 教職員死亡の場合は、香料5000円をおくり、弔電を打つ。また、教職員結婚の場合は、お祝い金5000円をおくり祝電を打つ。

第3条 PTA会長引退の場合は、感謝状及び記念品を上程する。

第4条 PTA副会長・会計監査引退の場合は、感謝状及び記念品を上程する。

第5条 職員の転任・退任の場合は、感謝状及び記念品を上程する。

第6条 市費支弁教員(学校勤務者)の転任・退任の場合は、勤務時間に関係なく2000円おくる。

第7条 上記の件、その他会長が必要と認める事項は、その都度会長、副会長、幹事において協議決定する。

第8条 この規定に基づき、必然的に必要な額は、会費より別途積み立て、会計において保管するものとする。

    平成 7年4月28日規定の一部変更〔1条と2条〕

    平成10年4月20日7条削除

    平成18年4月27日規定の一部変更〔1条と3条と4条と5条〕

    平成19年4月21日規定の一部変更〔1条と2条〕

    平成22年4月24日規定の一部変更〔4条〕

 

 

旅費規定

 

第1条 市内は、各自の負担とする。ただし、事業委員会活動、市P連研修会等の場合には、必要に応じて慣例に従い、補助することは妨げない。

第2条 市外の場合は、通常の交通実費に2400円を加えたものとする。

第3条   前各条の例外を認める場合及びその他会長が必要と認める事項は、その都度、会長、副会長、幹事において、前例等参考に協議決定する。

    昭和58年4月25日規定の一部変更〔1条と2条〕

    平成18年4月27日規定の一部変更〔1条と2条〕

    平成19年4月21日規定の一部変更〔2条〕

(平成21年4月19日、「PTAとして市内の講演会等に参加する場合、交通費として一律500円支給する」ということが承認された。)

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